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不動産法律相談集2

不動産事件と弁護士:不動産取引は、契約自由の原則が支配する領域にあります。当事者の意思が合致すれば、どのような契約も自由であるはずです。 しかし、不動産取引における消費者、土地、建物の借主を、弱者として保護するため、契約自由の原則が大きく修正されています。弱者保護規定に反する契約は無効となるのです。
この結果、不動産取引は、複雑、かつ、予測困難になっています。予測困難とは、借地借家法の「正当事由」、消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する」など弱者を保護する法律に不確定的概念(要素)があることです。これらの不確定概念は、価値判断を要する概念です。これらの不確定的概念も、判例の蓄積で徐々に明確になってきていますが、予測が困難です。
さらに、不動産紛争では、権利はあるが、結局、(騙されたりして)権利が実現されない例が多いです。宅地建物取引主任者などの制度は、これを防止するための制度ですが、防止策として完全ではありません。
以上を考慮すると、不動産取引には、専門家である弁護士による法律相談、あるいは、弁護士の立会いが必要であることが多いでしょう。



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東京都港区虎ノ門3-18-12-301
弁護士河原崎弘
電話 03-3431-7161
2007.11.19

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