私ではなく父の問題なのですが、昨年、結婚を目前に同居していた女性が急死しました。それ以来今日まで、その女性の所有する分譲マンションに住んできましたが、先日別に住んでいるその女性の娘に退去するように迫られました。
父も以前住んでいた草加市の団地を本格的にその女性と同居するため、引き払ってしまいましたし、新しくアパートを借りるにも高齢のため、なかなか難しいです。今の住居は仕事先への通勤に便利なのですが、次に借りる所はとても便の良いところには住めそうもありません。そのための通勤時の体の負担も増えると思います。
以上の理由に加え、父はマンションの給湯などの設備にもお金を払いました。なので、そこを退去する事は多くの損が降りかかることになります。
しかし、内縁と言う事で、やはり退去を求められたら出なくてはいけないのでしょうか。また、出る場合は色々な設備にかけたお金は返してもらえるのでしょうか。
それに加えて、その女性の生存中から、女性の娘に月に7万という金銭の援助を父はしていて、急死後も家賃替わりと思い5万円を送金してきました。なのに突然退去を申し出てきたのです。
その女性の葬儀の費用もほとんど父が負担しました。それらの金銭の返還は娘にしてもらえるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。また、先日、今月分を払わない積りで父はいたのですが、払わないなら今週中に出て行くように言われました。やはり払わなければならないのですか。そして払わなければ強制的に父を退去させる権利はその娘にはあるのでしょうか。
- RE[2233]: 内縁の妻が死に、その娘から退去要求
niko
さん 【2007/07/17(Tue) 16:46:13】
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すみません、追加です。そのマンションの固定資産税も亡くなった女性に代わり父が支払ってきました。そのお金は返してもらえるのでしょうか?
- RE[2233]: 内縁の妻が死に、その娘から退去要求
KAZ
さん 【2007/07/17(Tue) 22:32:01】
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nikoさんへ
マンションの登記はその娘さんに移転しているのですね。
それではお父様がマンションにかけられた設備の領収書、固定資産税の支払い証明(特にお父様名義の銀行口座と一致する物)・毎月7万円の援助の証明・葬儀費用等請求して下さい。今週中に出て行け等と言う権利はまったくありません。少なくとも2〜3ヶ月の猶予があってしかるべきです。
- RE[2233]: 内縁の妻が死に、その娘から退去要求
じゅん
さん 【2007/07/17(Tue) 23:35:31】
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内縁の夫には、相続権がありません。お父さんが家賃を支払っていたなら、退去義務はありません。家賃を支払っていないなら、退去義務がありますが、常識的に、1、2か月の猶予はもらえるでしょう。
立て替え金があるようですので、それは請求できるでしょう。
領収書類を持参し、直接、弁護士に相談してください。