教えてください。被害届というものと、警察の意味についてうかがいたくてメールいたしました。
というのも、今日、私は器物損壊の現行犯を警察に電話して連れて行ってもらいました。
私も警察署に行って被害届を出しました。出す前に警察の方に、「出しても、出さなくても何も違わないよ。このことは日誌に残るし、
あとあと何かで見るときに、日誌を見るか、被害届を見るかの違い」と言われました。
理由は、故意犯ではないから、とのことでした。お酒を飲んでいた3人ぐみが、家の花壇を荒し、
プランターを壊したんです。金額の問題でなく、謝りもせず、
ふてぶてしい態度の犯人に私は腹がっ立ったのです。警察の範囲外かもしれませんが、小額とはいえ、器物損壊は現実ですし、
現行犯です。罪にとわれて欲しいというわけだはありませんが、ただ注意させるだけだなんて、こんなのが警察なんですか?
私は昔引ったくりにあい、また泥棒にもあいましたが、その時は「犯人が調べようがないから」と諦めるよう言われました。
確かに仕方ないと理解できましたが、今回のように犯人がわかっていてもこれですか!
酔ってなかったら、違っていましたか? 酔ったもの勝ちですか?
教えてください。
- RE[2127]:
刑事処分
チチ さん 【2007/06/28(Thu) 00:33:00】
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5.1)
警察官の言った言葉が適当かどうかは別にして、
多分警察官は微罪処分(検察に送致するほどの事件ではない/注意して謝罪させる程度)に
該当すると判断したのではないかと思います。その場合、被害届のあるなしが
大勢に影響を及ぼさないことも事実でしょう。
ただし、これは刑事処分の話で、損害賠償責任が酔っぱらい達にあることには変わりありません。
慰謝料を請求することはできませんが、損害はきちっと賠償してもらってください。
- RE[2127]:
刑事処分
KAZ さん 【2007/06/30(Sat) 10:29:03】
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SV1)
ゆきさん
チチさんの言われる様に、刑法と民放の違いで、警察官の態度・言動(悪い奴が多い)には問題があってもどうしようもありません。市民を守る公僕が、もっと貴方の身になって、加害者に注意をし、謝罪させるべきなのに、こんな対応で良いのか。その警察署の所長宛に受取人指定で抗議文を出すのも一つの方法でしょう。マスコミがこんな事でもしっかりと抗議出来る社会なら良いのですが・・・・
あと、加害者に謝罪と賠償責任の義務があるので、これは請求できます。
電話が嫌なら内容証明郵便を送れば良いでしょう。