今年8月半ばに自転車同士接触し膝蓋骨骨折(ひび)の怪我をしました。
相手は某大手会社の検針おばさん。
直進道路を走っていた私の前に、仕事中のおばさんが停止線のある脇道から飛び出して来た感じです。
ただ私も携帯電話を使用していた為、警察の現場検証の結果、過失割合は 私3:おばさん7になりました。
その後おばさんの態度が最悪だったりですったもんだありましたが
怪我を治すのがまず先だと思い、せっせと毎日病院に通いました。
自動車ならば保険が適用されるのですが、あちらも自転車ということなので
私とあちらの保険会社の一切接触はありません。
おばさんの上司が自社で契約している自動車保険会社と連絡を取り
私はその「おばさんの上司」とやり取りをしていました。(現在も)
若干鈍い痛みは残っていましたが12月は何かと忙しくなるし、翌年までゴタゴタを持ち越すのは嫌だったので、昨年11月末日で治療を終了しました。
通院中から言われた必要書類は全て用意していたので
すぐに精算・慰謝料の支払いしてもらえると思っていたのですが、
足りない・用意して欲しいと言う書類がいくつも出てきて
今現在も、精算・慰謝料支払いはまだです。
かかった費用はおよそ40万円。
実費での治療代・休んだパート代・自転車の修理代等です。
これを保険会社の過失割合(私2:相手8)で分担するということなのです。
また、慰謝料は4,200円×通院日数(87日)=36万5400円のうち
過失割合分の29万2320円を払うといわれました。
ここで質問です。
@慰謝料に対して過失割合を適用するものなのでしょうか?
A通院日数は87日ですが、完治までかかった実日数は111日です。
通院出来なかった24日は、慰謝料の計算には入らないのでしょうか?
B過失割合が2:8な以上私にも慰謝料を請求される可能性があると思うのですが
もし請求されたらどれくらい請求されるのでしょうか?
相手のおばさんは怪我もなく仕事を続けられています。
大変長くなりましたが、どうか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
- RE[1871]:
交通事故の慰謝料
チチ さん 【2007/02/17(Sat) 09:50:59】
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4.90)
損害賠償は基本的に「全て」過失相殺の対象です(自賠責保険は例外)。通院しなかった日数も含め、完治(治療打ち切り)までにかかった全日数分の慰謝料が支払われることはありません。相手に支払うべき賠償金は、相手方の治療費等に関し、ゆうさんと同様の基準で計算された金額の2割です。相手に治療費や自転車の破損等損害がなければ、賠償すべき金銭は発生しません。保険会社の対応に不審な点はないと思います。