現在37歳女性です。
27歳の頃から5歳年下の彼とつきあっていましたが、35歳の時に別れました。
つきあい当初、彼は22歳で仕事もうまくいかず、別々の生活ではありましたが、当然食事などの
面倒や精神的にも支えてきました。仕事が順調に進み出したこと、何度か彼の女性問題でもめました。決定的な証拠などはありませんが。
33歳から2年間同棲をはじめ、お互いの両親への紹介などもすんでおり、事実上入籍をしていないだけの事実婚だったと思います。
ところが、彼が帰ってこずに、外で泊まることがあり、私は浮気を指摘しました。彼は仕事だと
言い張り、最後は彼のほうが怒って、私は追い出されました。
その頃私には仕事で転勤の話があり、結婚するなら仕事をやめるつもりでしたが、そのいきさつから、
仕事を辞められなくなり、東京へ行きました。
彼は、その後、手紙で、「キミと結婚する為のお金を貯めているから」と言ってましたが、次に逢ったときには
もう愛情は冷めてしまい、「やり直せない」と言われました。
私は慰謝料を請求し、「毎月10万円払ってほしい」と言いました。
彼はなかなか了承しませんでしたが、私のこの無駄な数年をどうしてくれるんだと言うと、払って
くれました。結局1年間合計120万円もらいました。
1年間払い続けたのだから、もういいだろうと言ってきましたが、私は彼を信じてやっていたのに、
振り回されたあげく、この年齢で捨てられたのです。
120万円ではとうてい納得できません。
突然解決を急いでいることから、彼には今結婚したい女性がいるようです。
あと払えるのは100万円までだと言ってきました。それ以上を要求するなら弁護士に相談すると、言ってきています。100万円で自分だけ幸せになろうとしていることが許せません。
500万円はもらいたいと思いますが、この場合裁判などしても無駄でしょうか。
-
RE[1060]: 内縁関係破棄で慰謝料500万円可能ですか
じゅん
さん 【2006/08/25(Fri) 11:52:26】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
通常、内縁破棄の慰謝料は300円万円くらいです。
現実問題として、あと100万円支払うとの念書をもらい、あと100万円で決着を付けるべきでしょう。
どうしても、納得できないなら、500万円を駄目元で請求してみたら、どうでしょう。しかし、500万円は無理な金額です。
内縁破棄で高額な慰謝料を認めた判決を下に載せておきますが、重婚的内縁破棄でも1000万円の慰謝料を認めたケースです。
東京地方裁判所平成3年7月18日判決
4 重婚的内縁関係であっても、妻との婚姻が形骸化してい場合には、内縁関係に相応の法的保護が与えられるべきであり、これを理由なく破棄することは、不法行為
を構成する。
四 内縁関係の不当破棄による慰謝料額
1 原告と被告とが絶縁状態になったことは前記認定のとおりであり、原告がそれを望んだのではないことも弁論の全趣旨から明らかである。被告において、内縁関係
を破棄した事情について具体的な主張もない本件においては、被告による内縁関係の破棄は不法行為を構成するものと解するほかない。
2 原告は、被告が五〇〇億円もの資産を有すると主張するが、被告が設立に関与した会社も多数に上るものの、今ではその株式等は子らに移転するなど、殆ど被告の
手元に残っていないことが認められる。
しかしながら、一方で、被告が中小規模のタクシー会社の経営を基盤にしながら、正妻、原告及び丙川にも長期間にわたって生活費を支給してきたこと、その金額は、
被告の自認するところによれば原告に対して毎月五〇万円から六〇万円まで(被告は、これを一郎の養育費として支給してきたと主張する。)であることに鑑み、妻及び
丙川にもほぼ同額の金員を支給してきたものと認めうるのに加え、被告は、右の外に一郎の必要があるときには別に五〇〇万円から六〇〇万円の金員を支給してきたこと
をも自認している。
また、被告は、一郎の必要に備えるために同人を従業員としてこれに給与を支給しているかのように取り扱い三〇〇〇万円にもなったものの、税務当
局の指摘を受け、目的を達せられなかったとも言う。
3 以上のように、昭和三〇年以降、原告との生活の間に被告の資産がどのように増加したか及び被告の現有の資産額がいくらであるかを明確にはし得ないという外な
い、殊に、中小規模のタクシー会社の経営によって、いかにして三人の女性とその子供を長期間にわたって養育し得たのか、税法上の大きな不思議と言わざるを得ない。
以上の次第で、本件における右認定の事情の下では、被告の資産をも考慮して慰謝料額を決定することはできないと言うほかなく、原告と被告が共に生活した期間が三
○年にも及ぶこと、内縁関係の破棄が専ら被告の意向でされ、原告に責められるべき事情があるとは窺えないことなど諸般の事情を考慮し、慰謝料額は、一〇〇〇万円を
もって相当とするものと定める。
五 よって、被告は、原告に対し、慰謝料として一〇〇〇万円及びこれに対する不法行為後である昭和六三年一〇月二一日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで、
民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うべきである。