私は去年、損害賠償事件を提訴して、1年あまり公判を続けてきました。
先日、裁判所で和解の提案があり、当方の弁護士さんが、私の意に反した数字で和解を勧めているのにはビックリしました。
前々から、「○○以下では和解しません 判決をいただいて控訴します」と弁護士さんに申し上げ、そのことは弁護士さんとの共通認識でしたのに、どうしてそんな事を勝手に裁判官に言うのか訳がわかりませんでした。どうも相手の代理人と話し合っているようです。
こちらの意志をしっかり裁判官に伝える必要性を感じ、「裁判所宛に上申書を提出します」と弁護士さんに言いましたら、弁護士は、「そうゆうことは一般的でないので裁判官に憎まれる。」「もしそのようなことをするなら今後は保証しません」と言いました。
弁護士は、「和解しないで判決をというのは相手に制裁を求めていることなので、そういうことで裁判所を利用すべきでない」ともおしゃいました。
私は弁護士さんとうまくやってゆきたいので困っております。さりとて、自分の意に反した和解はしたくありません。
●果たして裁判所への上申書の提出は「変なことで、裁判官に憎まれること」なのでしょうか?
●裁判を制裁することに利用してはいけないのでしょうか?
●また、今後の弁護士さんとの対応の仕方も教えて下さい。
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RE[996]: 裁判所への上申書の提出について
ぽこぽん
さん 【2006/07/20(Thu) 17:51:34】
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具体的状況が分からないので確かなことは言えませんが、あなたの目的は裁判とズレているように思います。普通は、裁判を制裁することに利用しません。裁判官はそういう視点はもっていないので、判決を得たとしても、恐らくは、あなたの満足する判決にはならないでしょう。
このことを担当の弁護士さんは良く知っていて、裁判の判決で得られそうな金銭的補償よりも和解で得られる金銭的補償の方が大きいと判断しているように思われます。つまり、弁護士さんは、あなたの金銭的利益が最も大きくなるように動いていると言えます。
そこで、あなた自身の態度が求められます。実質的な実入りを取るか、それとも、金銭的利益は負けても(和解よりも減額されても)いいから、判決を得るかです。
前者なら、弁護士さんにそのことを再確認すれば良いと思います。
後者は、弁護士さんに「十分な補償額にならなくてもいいから、判決を得てくれ」と言わない限り、やってくれないと思います。
弁護士は、通常、依頼人の金銭的利益を最大にするように動きます。
金銭的利益が減っても良い=依頼人の不利益と通常考えられることをやってもらうためには、書面などよほどしっかりした約束が必要でしょう。それでもやってくれないかもしれませんけど。
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RE[996]: 裁判所への上申書の提出について
じゅん
さん 【2006/07/20(Thu) 21:53:34】
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裁判所への上申書の提出して裁判官に憎まれることはないですが、おかしな上申書は提出してはいけません。弁護士が了解しないなら、提出してはいけません。本件では、上申書を提出する必要はないでしょう。
裁判は、和解で終わることが多いです。裁判官も、民事事件は和解が最良の解決方法と考えています。
裁判官が和解を試みた場合は、一応、誠実に検討すべきです。断ることは自由です。
- 裁判を制裁することに利用してはいけないのでしょうね。
- あなたが和解ではなく、判決を望むなら、その旨弁護士に仕えてください。和解を拒否して判決を望むことは、おかしなことではないし、悪くはないし、そのような依頼人はたくさんいます。
しかし、裁判官が勧めた和解と同じような内容の判決になることは多いです。