労働者は、保護されていますから、通常の、働きが悪い、勤務態度が悪いなどの理由では、
不当解雇とみなされ、解雇は難しいです。できる限り、退職願を書かせてください。
どうしても書かない場合は、できるだけ試用期間中に解雇してください。試用期間中の解雇は、比較的認められますし、従業員も受け入れます。
その後は、その従業員がいるデメリットと解雇が無効とされる危険を比較してください。余りにも会社にとって無益な従業員なら、危険を犯して解雇するしか、方法はないでしょう。
その意味で、従業員は、充分検討してから、採用する必要があります。