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なんでも/法律相談掲示板 過去ログ 34
 [809] 教会で嘘八百のうそ流された!
 りん さん 【2006/06/07(Wed) 17:22:36】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
教会で私の彼氏がある人にあらぬ方向に噂が流されています。
私は、現在、カナダに滞在しているのですが、その人が、「彼氏が私の留守中に他の若い女性を探して遊んでいる、私の体をもてあそんだ」と牧師や他の教会員に言い広めているらしいのです。
ある牧師は、その人をきつくしかったのですが、彼氏自身は、昔、教会において、よくない過去があり、いまでも評判が悪いのです。
その人は、彼氏のことが気に入らないらしく、私たち二人を別れさせてくれと色んな人に言ったり、彼の友達には「あいつとつきあうな」といってるらしいです。今度の教会関係の委員会でその人の処分について話し合うことになります。このままだと私が帰国してからもお付き合いが妨害されそうです。またさらなる嘘をでっちあげられて別れさせられることになりかねません。
このままだと彼氏がかわいそうです。なにかアドバイスおねがいします。

  1. RE[809]: 名誉毀損
    じゅん さん 【2006/06/07(Wed) 21:34:31】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    彼から、その人に、警告状を出すことでしょう。国内なら内容明郵便を使えますが、 カナダには内容証明郵便の制度がありません。カナダでは書留郵便でしょう。弁護士名で出す方法もあります。
 [808] 相続
  さん 【2006/06/07(Wed) 17:09:06】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
先日、父の兄弟(兄)から郵便物が届き、中身を開けて見ると「民法903条2項の規定に基づいて父が受けるべく財産はありません」との書類に実印の押印と印鑑証明を送って欲しいと依頼されました。何のことかよくわからず、よくよく聞いてみると、父の親が亡くなった時に父の兄弟の間で「遺産分割協議書」を作成していて、兄達が不動産を相続し、末っ子の父は50万円を兄からもらって遺産分割協議書に承認の記名押印をしたとの事でした。(昭和57年)父の領収書もあるとの事です。(父は10年前に亡くなっています)しかし、その後、不動産の移転登記はしなかったようで、今になってその不動産を公道にする為、市に売却したいので、この書類に記名押印して欲しいとの事でした。
その父の兄も高齢で余命いくばくもなく、市に売却して得た莫大な現金は、父の兄の子供達に相続され、同じ兄弟の父の子供の私はなにももらえないのは理不尽だなと思いつつ、有効な遺産分割協議書があるならそれに基づいて移転登記の上、売却すればいいのに(私にかまわず)なぜこんなことを依頼してくるのでしょうか?遺産分割協議書に有効期限でもあるのでしょうか?
まして、特別受益など受けているわけもなく、903条2項の内容を証明なんてできないのですが、しつこく催促されて困っています。どうしたらいいでしょうか? 宜しくお願いします。

  1. RE[808]: 相続
    もも さん 【2006/06/07(Wed) 20:34:31】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    遺産分割協議の登記をして、土地を市に売却するには、遺産分割協議書の外に、3か月以内の印鑑証明が必要です。そのため、あなたに、新しく、書類と印鑑証明を求めているのです。
    あなたは、困ることはありません。相手は、話合いで解決するか、あるいは、裁判をするでしょう。
 [805] 傷病手当金請求書の手続きについて
 村尾秀晴 さん 【2006/06/06(Tue) 05:56:59】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
4月21日より5月26日まで病で休職してしまいました。まだ試用期間中だっため有休が無かったので、会社側に傷病手当金の手続きを依頼しました。ところが、4月の給与時に過払い分があったので、その清算を済ませた上で、社会保険事務所への傷病手当の請求は出来ないと通告されました。そんなことを平気で述べる会社にどのように対応すればよいのでしょうか?

  1. RE[805]: 傷病手当金請求書の手続きについて
    社労士 さん 【2006/06/06(Tue) 16:51:26】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50215)

    どうしても請求したいのであれば、まず社会保険事務所に傷病手当金の請求をしたいが、事業主証明が取れなくて困っていると相談してください。
    その上で、書類を取り寄せ、(様式は非常に簡単)ご記入の上、事業主証明の印鑑をもらうだけの状態にしてください。
    事業主が証明印を押してくれないのであれば、空欄のまま、理由書を付けて提出してください。
    後日書類不備で、付箋つきで会社に返送されてくるので、そこで印鑑を始めてもらえば良いということになります。
    ここで拒めば、不当に請求権者の利益を害している状態なので、社会ほけ事務所の給付担当者に電話にて掛け合ってもらうようにお願いしてください。
    すると、大概は電話にて事業所に連絡が入り、印鑑くらいは押してくれるでしょう。
    ただ事業所と関係が険悪にならないように注意してください。

  2. RE[805]: 傷病手当金請求書の手続きについて
    村尾秀晴 さん 【2006/06/07(Wed) 18:36:16】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    社労士さんへ
    早速のご助言ありがとうございました。
    社会保険事務所の見解は次のとうりでした。
    会社が書類を受理しながら手続きを拒み続けるならば、会社に
    書類の返却を求め送り返してもらい、直接社会保険事務所へ
    提出してくださいとのことでした。それで社会保険事務所から
    会社へ必要な書類を要求し捺印をするように行政指導を行う
    とのことでした。
 [804] 就業のトラブルについて
 MI さん 【2006/06/05(Mon) 23:37:09】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
ある会社で就職が1度は決まったのですが、都合で1ヶ月待ってほしいと言われました。
1ヵ月待っていってみましたら、今度は「決算の都合で2ヶ月待ってほしいと」と言われました。
技量不足等もあったので派遣先がNGを出したのでしょうが、それでもあまりな仕打ちです。
(初心者可と明記もありました)
つまり無駄な待機をさせられたわけですが、その間の損害賠償は請求は可能でしょうか?

  1. RE[804]: 就業のトラブルについて
    じゅん さん 【2006/06/06(Tue) 07:15:18】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    内定取消しと考えていいですね。1月後からの雇用契約の存在を前提とし給料債権が存在し、損害賠償請求できると思います。

  2. RE[804]: 就業のトラブルについて
    MI さん 【2006/06/07(Wed) 22:09:10】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

    ご返事ありがとうございます。参考になりました。

    素人の質問ですが、初めは司法書士さんに書類を頼み、それでダメだったら弁護士さんに頼むと聞きましたが
    それで正しいのでしょうか。
    また、弁護士さんにより専門分野が違うということはありますでしょうか。

  3. RE[804]: 就業のトラブルについて
    じゅん さん 【2006/06/08(Thu) 05:10:12】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    頼む相手は、弁護士がいいですね。弁護士によっては、労働事件を扱わない人もいます。
    お金をかけないために、司法書士に申立書を書いてもらい、自分で労働審判の申立てをし、自分が裁判所行くとの方法もあります。労働審判は、初めは、話合い(調停)ですから、これが可能です。
 [802] ポルノについて
 光一 さん 【2006/06/05(Mon) 21:37:59】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
ライムワイヤーや、winnyなどのファイル交換ソフトで、無修正動画(児童ポルノ)等をダウンロードし観覧することは、逮捕されますか?

  1. RE[802]: ポルノについて
    うの さん 【2006/06/16(Fri) 00:17:54】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    罪になりません。
 [801] 迷惑駐車
 困った さん 【2006/06/05(Mon) 20:57:59】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
青空駐車場を所有してるのですが駐車場の裏側(出入り口は無い)の私道にクラウンクラスの車を長時間置かれて困っています。道路幅はお迎えの方の私道と我が家の私道で車2台はすれ違えません。そのクラウンクラスの車が駐車してるがために道路は他の車が通行できません。勿論消防自動車も通れないでしょう。
先日、自分の車庫のように白線を引かれてしまったので、駐車禁止の張り紙と、警察に通報し警告の張り紙をしてもらいました。
ただ警察としては「私道」は駐車禁止の措置が取り難いとのこと。しかし、停められてるとご近所の人の車も通れないし、レッカー移動を勝手にするわけにもいかない。
どうするのがベストなのでしょう。私道の持ち主がなんとかしたいと思っていても、方法はないのでしょうか。
アドバイスいただければ助かります。

  1. RE[801]: 迷惑駐車
    えもり さん 【2006/06/07(Wed) 21:03:25】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    私道の所有者、私道の通行権を有する人は、妨害排除(駐車をやめるよう)求めることができます。具体的方法としては、簡易裁判所に対し、調停申立をしてください。
    通り抜ける私道なら、警察も駐車違反として取り締まることになっています。相手が車の保管場所として使っているなら、自動車の保管場所の確保等に関する法律 違反ですので、警察にその旨伝えると、よいでしょう。

  2. RE[801]: 迷惑駐車
    困った さん 【2006/06/08(Thu) 09:11:20】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    どうしたらいいのか判らず困ってました。お返事ありがとうございます。
 [797] 公務員の秘密を守る義務
 稲垣 さん 【2006/06/03(Sat) 23:44:31】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
公務員です。公務員は秘密を漏らすと、守秘義務違反として罰せられます。
どのような事項が秘密なのでしょうか。不安です。

  1. RE[797]: 公務員の秘密を守る義務
    ポパイ さん 【2006/06/03(Sat) 23:45:18】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    国家公務員法100条は、公務員は職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない(守秘義務)と規定しているだけです。守秘義務違反の罰則は1年以下の懲役、または、3万円以下の罰金です(109条12号)。
    地方公務員法にも同様の規定があります(地方公務員法34条)。
    これについて、最高裁の判例があります。それによると、国家機関などが単に、形式的に秘扱と指定をしただけでは足りず、@職務上知りえた事項で、A一般に知られていない(非公知性)、A実質的にも秘密として保護に値するもの(要保護性)としています。
    従って、国が単に形式的に秘密として指定しただけでは、秘密になりません。
    民主主義の国では、国民の意思が重要です(主権在民)。国民は、真実を知らないと、正しい判断ができません。そのため、国家が、秘密に指定できる事項は、真に秘密にする必要がある事項(要保護性)なのです。
    下に判決(徴税トラの巻事件)を載せます。

    最高裁判所昭和52年12月19日決定

    なお、国家公務員法一〇〇条一項の文言及び趣旨を考慮すると、同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項に つき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価 すると認められるものをいうと解すべきところ、原判決の認定事実によれば、本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効 率表」は、いずれも本件当時いまだ一般に了知されてはおらず、これを公表すると、青色申告を中心とする申告納税制度の健全な発展 を阻害し、脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるので一般から秘匿されるべきものであるというのであつて、これ らが同条項にいわゆる「秘密」にあたるとした原判決の判断は正当である。


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