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 [725] 教授陣から他大学受験を阻止すると言われました
 某大学生 さん 【2006/05/20(Sat) 00:14:04】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
私は、某大学に通う大学生です。現在通っている大学は、入学してみてわかったんですが、学生に対するサポートが少ないとか色々な問題があって、他大学で学びたいと思ってます。
なので、退学して他大学を受験しようと思ってるんですが、教授陣から「きみはわが校の方針を理解して入学してきたはずだよね。それなのに退学するっていうなら全国の大学に情報を流して他大学に行くのを阻止することも可能だよ」とか、「ブラックリストを流してこの世界で生きていけないようにするよ」みたいなことを言われました。
こんな脅迫まがいのことを言う大学に残る気は完全に失せてしまっていて、やっぱり退学して受験しなおそうと思っていますが、実際に妨害されたときのことを考えると心配で、精神的にまいっています。
こういう妨害工作って法に触れたりはしないんでしょうか?

  1. RE[725]: 教授陣から他大学受験を阻止すると言われました
    ポパイ さん 【2006/05/21(Sun) 00:42:22】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    ひどい教授ですね。できたら会話を録音して証拠を確保すると良いでしょう。
    他大学に入学後、妨害はないと思いますよ。万一、妨害を受けたら、それは名誉毀損などの不法行為です。損害賠償を請求できます。

  2. 教授陣から他大学受験を阻止すると言われました
    某大学生 さん 【2006/05/21(Sun) 21:13:20】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

    ポパイさん、ありがとうございます。
    もう一度教授と話してみます。
 [715] 認知で悩んでいます
  さん 【2006/05/18(Thu) 18:28:13】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
長男が大学3年のとき、彼女が妊娠。昨年出産しました。最初は経済力もなく、中絶の方向であちらの方でも説得してくれましたが、一人で生むと出産を迎えてしまいました。
ただ、息子は彼女と関係を持った頃、彼女が2人の男性ともお付き合いがあり、また3回の中絶経験もあって、結婚生活には自信がもてないと言います。はっきり自分の子かどうかもわかりません。
あちらの姉が、「責任を取れ、慰謝料を」と言ってきます。
最近はこちらの親戚にも姉の方から話があったりして、息子に対する周囲の信頼も危ぶまれます。言うがままにお金を出してしまえば、息子の子だと簡単に認めるようで、そして息子の非を100%認めるようで、悩んでいます。

  1. RE[715]: 認知で悩んでいます
    エース さん 【2006/05/18(Thu) 22:41:08】【各地の裁判所一覧】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    まず、彼女から、家庭裁判所に認知を求める調停申立をしてもらいます。調停でDNA鑑定をし、親子関係が確認できたら、認知したら、いかがですか。
    彼女が調停申立てをしないなら、息子から、一般調停を申立て、DNA鑑定をしてもいいです。
    家裁での 調停でDNA鑑定が必要です。

  2. RE[715]: 認知で悩んでいます
    さん 【2006/05/19(Fri) 00:18:05】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    認知すると、どのような責任があるのでしょう。相手は息子とヨリを戻すつもりもなく、親もそう言っているとのことです。しかし、子供の認知だけはしてもらいたいとも言っています。また、認知してもらわないと将来自分が結婚する場合、結婚相手との養子縁組に支障があるようなことも言っているようです。
    DNA鑑定で息子の子と確認され認知に至ったら、息子にどのような責任が生じるのでしょうか。

  3. 認知で悩んでいます
    エース さん 【2006/05/19(Fri) 11:05:12】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

  4. RE[715]: 認知で悩んでいます
    さん 【2006/05/19(Fri) 22:20:28】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    いろいろと参考意見をありがとうございます。もうひとつご意見を伺いたいのですが
    本人、ご両親が「認知だけでも」と、おっしゃっているのですが、あちらの姉妹が「お金もよこさない、責任も取らないひどい男だ」のようなことを周囲に言っているようです。交際中の彼女の行動については触れることなく、一方的に加害者として言いふらしているようです。地域も近く、このままだと息子の信頼や、仕事にも影響してくることも考えられます。息子の信頼、生活を守るような手立てはないのでしょうか
    認知については本人と話し合い中で、ごたごたにしたくないので、金銭要求はしないという話で進んでいるようですが。

  5. RE[715]: 認知で悩んでいます
    エース さん 【2006/05/19(Fri) 23:48:21】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    そのような状態なら、なおさら、家庭裁判所での話し合いが必要です。すぐ、調停申立てをして下さい。
 [714] 金を貸した相手が死亡!遺産相続する妻から金を取り立てられるのか。
 ゆか さん 【2006/05/18(Thu) 15:07:53】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
200万円貸した男性の友人が死亡。法律上、負の遺産である借金も彼の妻が相続するとすれば、彼女に借金の返済を求めることは可能でしょうか。
彼女が遺産相続放棄をしたかどうかはわかりませんし、この借金については、彼の妻は知らないはずです。
また、可能であるなら、これからどのような手順で事を進めるのが効率的でしょうか。ぜひ、教えてください!

  1. RE[714]: 金を貸した相手が死亡!遺産相続する妻から金を取り立てられるのか。
    天使 さん 【2006/05/18(Thu) 20:29:28】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)

    相続人である妻が 債務を相続しますので、妻に請求できます。しかし、相続放棄をするおそれもあります。
    死亡から3か月経過すると、相続人である妻は相続放棄ができなくなります。3ヶ月経過後に請求すべきです。
 [712] 親権者変更
 一郎 さん 【2006/05/18(Thu) 12:45:17】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
約一年半前に元妻が、3人の子供達の親権を私にした離婚届を勝手に出し、離婚は成立しました。
元妻が近くのアパートに住んだので、子供達は自由に行き来させていました。
しかし、約二ヶ月前から子供たちを帰さなくなりました。親権変更を申し立てるというので、私も弁護士を依頼し、子供たちを帰すようにという申し立てを行いました。
既に3回ほど審判が行われましたが、裁判所は、「半年ぐらいかけて、徐々に子供たちを元の生活(私の家)にもどすようにしましょう」と言っていますが、はっきりしたこと(判決)は言いません。
子供はごくたまに必要な物を取りに来ることはありますが、わずかな時間いるだけで、宿泊は一度もありません。隣に両親も住んでいますが、ショックで寝込んでしまいました。法律で解決しようと心がけてきましたが、私の我慢も限界に近づいています。
親権の問題が母親に甘いのは知っていますが、本当にこれで良いのでしょうか。私には何の落ち度もなく、離婚してからはひたすら仕事と家事をこなしてきました。もちろん親兄弟の協力も得ていました。
なぜ、裁判所ははっきりと帰せと言ってくれないのでしょうか。
親権の変更も視野に入れてのことでしょうか?弁護士は特に何もしませんが、何か早く返してもらう方法はないのでしょうか。
最近は、正義であるはずの裁判官や弁護士まで疑いかけています。どなたか似たような経験や良いアドバイスがあれば聞かせてください。よろしくお願いします。

  1. RE[712]: 親権者変更
    もも さん 【2006/05/18(Thu) 20:24:16】 【離婚時に夫が親権者になりました、親権者を私(母親)に変更できないか 】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)

    親権者の制度は、親のためではなく、子の利益のための制度なのです。子の利益にために、誰が親権者に適するかを、裁判所は判断します。こどもが、「お母さんと一緒に居たい」と言わない限り、親権者変更はないでしょう。
    弁護士に依頼し、裁判所の判断を待つべきでしょう。 この場合は、子供の引渡しの審判を申立て、同時に子供の引渡しを求める仮処分の申立をします。時間が経過すると、仮処分は認められませんが、引渡しの審判は認められるでしょう。

  2. RE[712]: 親権者変更
    一郎 さん 【2006/05/20(Sat) 11:10:13】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    ご回答ありがとうございました。しかし、弁護士と共に何回か審判を行っています。私が知りたかったのは、裁判所の判断の是非でした。


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