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なんでも/法律相談掲示板 過去ログ 23
 [635] 車に尿をかけられた
 I LOVE VITZ さん 【2006/04/23(Sun) 23:18:55】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .NET CLR 1.1.4322)
初めて投稿させて頂きます。
通勤するために近くの駅まで車で行っております。その為、駅の近くの月極め駐車場に車を停めているのです。ある日、仕事が終わり家に帰るために車に乗ろうとしたときに気づいたのですが、車のボディーに明らかに人間の尿が意図的に賭けられていたのです。駐車場の看板には、損害等の責任は一切負いませんと書いてありましたし、親にも現行犯じゃなきゃねぇ〜。と言われてしまいました。
このまま、黙っている今年かできないのでしょうか?
アドバイスお願い致します。

  1. RE[635]: 車に尿をかけられた
    ポパイ さん 【2006/04/28(Fri) 10:52:16】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    もちろん放尿した人に対しては、損害賠償請求できるし、放尿行為は、刑事上、器物損壊罪に当たります。しかし、加害者が特定(証拠)できなければ、打つ手はないですね。
    駐車場経営者には責任ありません。
 [634] 病院の保険適用拒否について
 みんみん さん 【2006/04/23(Sun) 18:41:34】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
すみません二回目の質問なのです。
交通事故で相手方が今病院に通院されてるのですが、
えっと、保険会社さんは事故は保険証は使えるよといわれたので、
相手方にお願いをし、
病院へ保険証を持って行くと、病院の職員に「事故は保険使えない全額負担」って
いわれたそうです。
こういうのってありなのですか、保険証は特に何も問題ないのに
拒否するのって。
法律違反じゃないでしょうか、どうか教えてください。
あと、前回と前々回の治療費分は保険適用することは可能でしょうか?
まだ支払ってないので、できましたらお願いします。
二回だけで八万円いってるので、この後入院もありますので、
適用してくれないと困ってしまうので教えてください。

  1. RE[634]: 病院の保険適用拒否について
    えもり さん 【2006/04/24(Mon) 02:03:28】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    自動車事故の治療に健康保険は使えます。被害者の意思によりますが。被害者が「第三者行為届出」をします。法的には、治療費を負担した健康保険組合が、加害者に求償できるようにするのです。
    過去の治療に、今から、健康保険を適用することは無理でしょう。
 [631] 交通事故の治療中に新たに事故に遭う(2回の事故)
 T.G さん 【2006/04/22(Sat) 20:07:07】  
  Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/418 (KHTML
1回目の事故(2005,12,22)
無保険車両(自賠責期限切れ)に赤信号待ちで追突されました。
こちら原付、相手スティード。
2回目の事故(2006,4,16)
任意保険加入車に赤信号待ちで追突される 。
こちら原付、相手チェロキー 。
で、質問なのですが、
前の事故と次の事故の切り替えというか ,前の事故の症状が悪化してきた最中に新たに事故に遭遇
前の事故の症状が完治してもいないのに、後の事故が発生したからといって、前を打ち切っていいものか 。
前の事故の相手は事故当初に少しだけ入金して、それ以降オレオレ詐欺バリの口調で着信数回 、そして、いちゃもんつけるだけつけて音信不通、払う気ゼロ 。
つまり、調停→訴訟しか 方法がない訳です。
次の事故が発生したからといって、1回目の事故の症状は悪化してた訳で、今打ち切ったら、総額50万円強にしか満たない額での訴訟手続きとなります。
昨日、霞ヶ関の日弁連無料弁護士相談を受けに行ったら、ぶっちゃけ、1回目の事故の相手は2回目の事故のことを知らないので、そのまま後遺症認定まで通いなさいとのこと。
しかし 、それだと2度目の事故とダブル請求となると思ったので、それって私が犯罪者になりかねないなと頭によぎりました。
2回目の事故の任意保険の会社に問い合わせると、2度目の事故発生日からの治療費は2度目の方で対応しますので、2度目の事故の損害が確定して請求するにあたるときに、
1度目の事故もそこで打ち切ったらどうですかと言われました。
つまり、1度目の事故の相手には、2度目の事故の発生日までの治療費は請求して、2度目を打ち切るときまでの通院実日数を慰謝料に加算して、請求してみたらどうですかと言われました。
自分は犯罪者にはなりたくないので、誰が言っていることが正しいのか 、いまいち現時点で微妙です。
自分的には、1度目の事故の相手の方で 、 後遺症認定までしっかり治療したいと考えていました。
しかし、これだと2度目の方で、後遺症認定は行われることになりそうです。
うーん、かなりレアケースです。
わかる方 アドバイスお願いします。

  1. RE[631]: 交通事故の治療中に新たに事故に遭う
    Wπ さん 【2006/04/28(Fri) 16:09:24】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) Sleipnir/2.40b1

    参考までに。

    まず、治療費や逸失利益(怪我して労働能力低下したことによる収入低下による損失)についてみますと、最終的には一番最初の健康な状態から、最終時点における後遺症の段階までの間の部分が損害になるわけです。

    とすると、第一事故で後遺症まで(最終的に症状が固定した状態)いくとしますと、第二事故の加害者の方に対する関係では「損害がない」こととなると思われます。
    他方で、第一事故は途中で打ち切り、残りは第二事故の方で、ということにしても結局先と同様の損害について、第一の方と第二の方で分けることになると思います。

    つまり、結局総額としていただける金額については変わらないと思われますので、いずれの方が誠実に支払をしてくれるか、又訴訟手続にのせるのであれば、損害と加害行為の因果関係の立証の観点から、明らかに後遺症の原因と思われる事故がいずれか、という観点から決めてみてはいかがでしょうか。

    慰藉料に関しては、上記のような考慮は不要で、端的に相手方との関係で精神的苦痛が生じた旨の主張をすればよいので、保険会社の方の提案に一理あると思います。

    上記のように請求すると二重取りにより、事後的に民事ないし刑事責任を追及されることは無いかと思われます。

    長々と書いてしまったのですが、なにぶん素人意見でありますから、一ヒントとして聞いていただけるとよいかと思われます。

  2. RE[631]: 交通事故の治療中に新たに事故に遭う
    じゅん さん 【2006/04/29(Sat) 20:04:34】 【2回目の交通事故による損害額の算定 】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    まず、事故と傷害の部位の因果関係を確定します。1回目の事故で負傷した部位と2回目の事故で負傷した部位を分けて、それぞれ、損害賠償を請求するのです。
    これができない場合、2回目の事故の傷害を認定し、そこから1回目の事故の部分を引きます(排除します)。引き方は、何%を1回目の加害者の責任とするでしょう。
    判例もあります。参照先URL↑のページもご覧下さい。
    4か月に満たない間に起こった2度の交通事故について、共同不法行為の成立を否定し、寄与度に応じた責任が認められた下記判例を参考にしてください。

    東京地方裁判所平成17年3月24日判決

     後遺障害の程度及び第一事故及び第二事故の寄与度
      (ア) 以上によれば、外傷性頸部症候群による前記イの症状が後遺障害として残存したといえるところ、その症状の内容や症状固定後も平成一六年現在まで星状神 経節ブロック注射を受けていることなどに照らせば、その症状は今後もなお相当期間は緩解し難い状態にあるといえ、原告甲野の後遺障害は、一二級一二号(局部に頑固 な神経症状を残すもの)に該当するというべきである。
    そして、原告甲野の後遺障害の内容・程度や、後記(イ)のとおり、心因的な要素も関わっていることも考慮する と、原告甲野は、症状固定時から一〇年間にわたり、労働能力を一四%喪失したと認めるのが相当である(なお、前記のとおり、原告甲野の平成七年事故による後遺障害 による症状(別件判決において、一二級一二号に該当すると認められている。)は、ある程度軽減していたところ、それを超える症状が生じたことは前記のとおりである から、現在の症状は一二級一二号に該当すると認めた上で、第一事故前の症状を後記(イ)のとおり寄与度として考慮することとする。)。
      (イ) 他方、原告甲野は、前記のとおり、第一事故直前まで、軽減していたとはいえ、なお平成七年事故の後遺障害のバレー・ルー症候群の症状が存在していたの であるから、第二事故後も同症状が継続していたとみるのが自然である。
    また、原告甲野は、前記の治療経過をたどっているが、外傷性頸部症候群の治療としては長期間 を要し、治療が遷延化しており、主治医である金医師も原告甲野の心因的要素を肯定していることからすると、その治療経過には心因的要因も影響しているといわざるを 得ない。
     これらの事情からすれば、第二事故後の原告甲野の症状には、第一事故前からの症状や、原告甲野の心因的要因による症状悪化が相当の割合を占めるというべきであり、 その寄与度は五〇%を下らないとみるのが相当である。
     また、前記(3)アのとおり、第二事故後の症状には、第一事故による症状が影響を及ぼしていたというべきであるから、第一事故による症状は後遺障害にも影響を及 ぼしていると考えられるところ、前記一認定のとおり、第一事故と第二事故の衝撃を比較すれば、第一事故の衝撃の方がはるかに軽微であったものと認められることや、 前記認定の治療経過や第一事故後と第二事故後の症状に照らせば、第二事故後の症状及び後遺障害に対する第一事故と第二事故の寄与度は、一〇対九〇と認めるのが相当 である。
     よって、第一事故前からの症状及び心的要因による症状悪化の寄与度五〇%を除いた原告の第二事故後の症状等に対する第一事故の寄与度は五%(五〇%×一〇%)、 第二事故の寄与度は四五%(五〇%×九〇%)と認められる。
 [630] 購入後すぐ故障した車の修理の保証をしてくれません
 クー さん 【2006/04/22(Sat) 13:47:55】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
中古車が10日で故障しましたが、業者は修理の保証をしてくれません。広告には、「保証付き」と書いてありましたが、「保証とは車検保証に関する保証の事だから、部品の故障はダメ」と言い相手にしてくれません。まさかこんな事になると思っていなかったので、購入の時保証書も貰っていません。 

  1. RE[630]: 購入後すぐ故障した車の修理の保証をしてくれません
    えもり さん 【2006/04/23(Sun) 10:22:55】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    売買代金、必要な修理代金が書いてないので、争う価値があるか不明です。
    このような場合、保証書がなくても、広告も証拠になります。
 [629] 車庫証明を自分で取ることを申し出たら、断られました。
 丸男 さん 【2006/04/22(Sat) 09:52:52】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
自動車購入時、車庫証明を自分で取ることを申し出たら断られました。このように、業者が断る事ができるのでしょうか?法律的に問題は無いのでしょうか。

  1. RE[629]: 車庫証明を自分で取ることを申し出たら断られました。
    えとな さん 【2006/04/23(Sun) 08:43:38】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    売買契約のときに決まっていなければ(契約書に書いてなければ)、車庫証明を、売主、買主のどちらが取るかは、当事者の自由です。
    「自分で取る」と言って、買主は断わることができます。
 [625] 夫の借金
 ねこみみ さん 【2006/04/21(Fri) 11:28:14】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
結婚して12年の38歳のパート主婦で、子供はいません。夫の借金癖についてご相談があります。
たまに、信販会社やローン会社から、夫宛に督促状が来ます。月々の返済が確実にできるのなら、借金をしてもいいと私は思っています。しかし、万が一、夫が何かしらの事故で死んだり、要介護で労働が出来なくなったら、夫の代わりに夫が作った借金の返済は、妻である私が払わなければならないのでしょうか?
請求書が来るたびに、気がきではなりません。

  1. RE[625]: 夫の借金
    FOX さん 【2006/04/21(Fri) 17:43:13】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    >夫の代わりに夫が作った借金

    とは?

  2. RE[625]: 夫の借金
    えもり さん 【2006/04/21(Fri) 21:26:51】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    夫婦の一方が債務を負っても、原則として、他方は責任を負いません。大丈夫です。
    日常家事債務は夫婦の連帯責任です。 住宅ローンなどは、共同の債務(日常家事債務)として離婚の場合、折半するでしょうね。
    下に 妻の金融業者からの借受金が日常家事債務の負担にあたらず、夫に責任はないとの判例を載せておきます。

    横浜地方裁判所昭和57年12月22日判決(判例タイムズ492号109頁)

      ニ つぎに、[証拠]によれば、控訴人が被控訴人の妻である冷子に対し昭和五三年五月二九日金一一万七六〇○円を貸し渡した ことが認められる。
      そこで、冷子の右金員借受が被控訴人との婚姻生活上民法七六一条にいう日常家事の範囲内に属するか否かを検討する。
      [証拠]によれば、控訴人の貸付担当者である同人は本件貸付に際し冷子から、被控訴人は製あん会社に勤務し月給約三〇万円を 得ているが、給料日が月初めで生活費がなくなつたので前記金員を借り受けたい旨申込を受け、前記甲第一号証の用途欄に「家事費用」 と記載したことが認められる。
    しかしながら右聴取内容たる被控訴人の職業、収入、借受金の使途等について、これを裏付けるに足り る証拠はないので伊藤証人の前記証言のみでこれらの事実を認定することはできない。そして被控訴人と冷子が夫婦で同居していたと か借受金額が一一万余円であつたことのみをもつて右金員借受が日常家事の範囲内であるとは認められないし、他にこれを認めるに足 りる証拠はない。
      三 訴人は、冷子の右金員借受が日常家事に関する法律行為であると信じ、かつかく信じたことにつき正当理由があると主張する ので、以下検討する。
      [証拠]によれば、冷子は右金員借受に際し、甲第一号証の同人及び被控訴人の各名下の印影を顕出した二箇の印章を持参したこ とが認められ、控訴人の貸付担当者伊藤トミエがその際冷子から被控訴人の職業、収入、借受金の使途について聴取した内容は前記の とおりである。
      しかしながら[証拠]によれば、一般に控訴人が金員の貸付をするに当つては借受申込者から保険証の提示と給与明細書及び印鑑 証明書の提出を求めるのを常としているのに、本件の場合は冷子の言を軽信して給与明細書及び印鑑証明書の提出を受けていないこと が認められるし、控訴人において他に右聴取内容の真偽を確籾する措置をとつた形跡はみ当らない。
    また、借受金額の一一万七六〇〇 円は借受日の昭和五年五月二九日から翌月初めの給料日までの当座の生活費としてはいささか高額にすぎるものと考えられ、使途につ き疑念を挾む、余地なしとしない。
    このような事情に照らせは、控訴人が冷子の本件金員借受につき夫婦の日常家事に関するものと信 じたことについて正当理由があるということはできない。
    冷子が前記印章二箇を持参した事実も右判断を左右するものではなく、他に 右正当理由を認めるに足りる証拠はない。
      四 以上によれば、控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却した原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、 控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。


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