1回目の事故(2005,12,22)
無保険車両(自賠責期限切れ)に赤信号待ちで追突されました。
こちら原付、相手スティード。
2回目の事故(2006,4,16)
任意保険加入車に赤信号待ちで追突される 。
こちら原付、相手チェロキー 。
で、質問なのですが、
前の事故と次の事故の切り替えというか ,前の事故の症状が悪化してきた最中に新たに事故に遭遇
前の事故の症状が完治してもいないのに、後の事故が発生したからといって、前を打ち切っていいものか 。
前の事故の相手は事故当初に少しだけ入金して、それ以降オレオレ詐欺バリの口調で着信数回
、そして、いちゃもんつけるだけつけて音信不通、払う気ゼロ 。
つまり、調停→訴訟しか 方法がない訳です。
次の事故が発生したからといって、1回目の事故の症状は悪化してた訳で、今打ち切ったら、総額50万円強にしか満たない額での訴訟手続きとなります。
昨日、霞ヶ関の日弁連無料弁護士相談を受けに行ったら、ぶっちゃけ、1回目の事故の相手は2回目の事故のことを知らないので、そのまま後遺症認定まで通いなさいとのこと。
しかし 、それだと2度目の事故とダブル請求となると思ったので、それって私が犯罪者になりかねないなと頭によぎりました。
2回目の事故の任意保険の会社に問い合わせると、2度目の事故発生日からの治療費は2度目の方で対応しますので、2度目の事故の損害が確定して請求するにあたるときに、
1度目の事故もそこで打ち切ったらどうですかと言われました。
つまり、1度目の事故の相手には、2度目の事故の発生日までの治療費は請求して、2度目を打ち切るときまでの通院実日数を慰謝料に加算して、請求してみたらどうですかと言われました。
自分は犯罪者にはなりたくないので、誰が言っていることが正しいのか 、いまいち現時点で微妙です。
自分的には、1度目の事故の相手の方で 、
後遺症認定までしっかり治療したいと考えていました。
しかし、これだと2度目の方で、後遺症認定は行われることになりそうです。
うーん、かなりレアケースです。
わかる方
アドバイスお願いします。
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RE[631]: 交通事故の治療中に新たに事故に遭う
Wπ
さん 【2006/04/28(Fri) 16:09:24】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) Sleipnir/2.40b1
参考までに。
まず、治療費や逸失利益(怪我して労働能力低下したことによる収入低下による損失)についてみますと、最終的には一番最初の健康な状態から、最終時点における後遺症の段階までの間の部分が損害になるわけです。
とすると、第一事故で後遺症まで(最終的に症状が固定した状態)いくとしますと、第二事故の加害者の方に対する関係では「損害がない」こととなると思われます。
他方で、第一事故は途中で打ち切り、残りは第二事故の方で、ということにしても結局先と同様の損害について、第一の方と第二の方で分けることになると思います。
つまり、結局総額としていただける金額については変わらないと思われますので、いずれの方が誠実に支払をしてくれるか、又訴訟手続にのせるのであれば、損害と加害行為の因果関係の立証の観点から、明らかに後遺症の原因と思われる事故がいずれか、という観点から決めてみてはいかがでしょうか。
慰藉料に関しては、上記のような考慮は不要で、端的に相手方との関係で精神的苦痛が生じた旨の主張をすればよいので、保険会社の方の提案に一理あると思います。
上記のように請求すると二重取りにより、事後的に民事ないし刑事責任を追及されることは無いかと思われます。
長々と書いてしまったのですが、なにぶん素人意見でありますから、一ヒントとして聞いていただけるとよいかと思われます。
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RE[631]: 交通事故の治療中に新たに事故に遭う
じゅん
さん 【2006/04/29(Sat) 20:04:34】 【2回目の交通事故による損害額の算定
】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
まず、事故と傷害の部位の因果関係を確定します。1回目の事故で負傷した部位と2回目の事故で負傷した部位を分けて、それぞれ、損害賠償を請求するのです。
これができない場合、2回目の事故の傷害を認定し、そこから1回目の事故の部分を引きます(排除します)。引き方は、何%を1回目の加害者の責任とするでしょう。
判例もあります。参照先URL↑のページもご覧下さい。
4か月に満たない間に起こった2度の交通事故について、共同不法行為の成立を否定し、寄与度に応じた責任が認められた下記判例を参考にしてください。
東京地方裁判所平成17年3月24日判決
後遺障害の程度及び第一事故及び第二事故の寄与度
(ア) 以上によれば、外傷性頸部症候群による前記イの症状が後遺障害として残存したといえるところ、その症状の内容や症状固定後も平成一六年現在まで星状神
経節ブロック注射を受けていることなどに照らせば、その症状は今後もなお相当期間は緩解し難い状態にあるといえ、原告甲野の後遺障害は、一二級一二号(局部に頑固
な神経症状を残すもの)に該当するというべきである。
そして、原告甲野の後遺障害の内容・程度や、後記(イ)のとおり、心因的な要素も関わっていることも考慮する
と、原告甲野は、症状固定時から一〇年間にわたり、労働能力を一四%喪失したと認めるのが相当である(なお、前記のとおり、原告甲野の平成七年事故による後遺障害
による症状(別件判決において、一二級一二号に該当すると認められている。)は、ある程度軽減していたところ、それを超える症状が生じたことは前記のとおりである
から、現在の症状は一二級一二号に該当すると認めた上で、第一事故前の症状を後記(イ)のとおり寄与度として考慮することとする。)。
(イ) 他方、原告甲野は、前記のとおり、第一事故直前まで、軽減していたとはいえ、なお平成七年事故の後遺障害のバレー・ルー症候群の症状が存在していたの
であるから、第二事故後も同症状が継続していたとみるのが自然である。
また、原告甲野は、前記の治療経過をたどっているが、外傷性頸部症候群の治療としては長期間
を要し、治療が遷延化しており、主治医である金医師も原告甲野の心因的要素を肯定していることからすると、その治療経過には心因的要因も影響しているといわざるを
得ない。
これらの事情からすれば、第二事故後の原告甲野の症状には、第一事故前からの症状や、原告甲野の心因的要因による症状悪化が相当の割合を占めるというべきであり、
その寄与度は五〇%を下らないとみるのが相当である。
また、前記(3)アのとおり、第二事故後の症状には、第一事故による症状が影響を及ぼしていたというべきであるから、第一事故による症状は後遺障害にも影響を及
ぼしていると考えられるところ、前記一認定のとおり、第一事故と第二事故の衝撃を比較すれば、第一事故の衝撃の方がはるかに軽微であったものと認められることや、
前記認定の治療経過や第一事故後と第二事故後の症状に照らせば、第二事故後の症状及び後遺障害に対する第一事故と第二事故の寄与度は、一〇対九〇と認めるのが相当
である。
よって、第一事故前からの症状及び心的要因による症状悪化の寄与度五〇%を除いた原告の第二事故後の症状等に対する第一事故の寄与度は五%(五〇%×一〇%)、
第二事故の寄与度は四五%(五〇%×九〇%)と認められる。