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 [593] 偽ブランド/意匠法違反、商標法違反
 ピーちゃん さん 【2006/04/15(Sat) 09:51:22】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
会社の同僚が、本物そっくりのエルメスを口コミという形で社内で売っています。売買は、お互いが偽物ということを承知の上で行われています。
犯罪行為ではないかと注意した者もいますが、逆ギレされ、社内(女子社員内)
は、買った人、買わない人で険悪な状態です。また、社内の者が、口コミで友人にも声をかけているようで状況は悪くなる方向です。
見て見ぬ振りをしておいて良いのでしょうか、会社に被害が及ぶことはありますか。どうかアドバイスお願いいたします。

  1. RE[593]: 意匠法違反、商標法違反
    えとな さん 【2006/04/15(Sat) 18:27:58】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    売った人は、意匠法違反、 商標法違反ですね。個人の違反行為です。罰則もあります。
    でも、会社にまで影響することはないと思います。

  2. RE[593]: 意匠法違反、商標法違反
    ピーちゃん さん 【2006/04/17(Mon) 10:04:10】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

    あまりに本物そっくりで、背景などを考え、買わない組は、かかわらないでいようという事になっています。
    ご回答ありがとうございました。
 [590] 離職票について
 離職者 さん 【2006/04/14(Fri) 20:16:43】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
はじめて相談させていただきます。
ある薬局で勤務していたんですが、3月1日付けで店舗の閉鎖に伴い3月1日付けで解雇になりました。しかし、失業保険を受けるために必要な離職票が発行されません。
離職後、2週間ほどたって遅いと思い会社に問い合わせたところ、来週中には届くということでした。ですが、送られてこないため公共職業安定所に相談し、会社のほうに連絡を取ってもらったところ、『来週、月曜には届くと言っている』との回答をもらいました。
それから1週間、未だに届きません。再度、問い合わせたところ、『今、資料がそろったので本日発送します』とのこと。もう一度、職業安定所に相談し、来週水曜には必ず届けるよう念をおしていただきました。
ですが、もう実際解雇になった日から40日以上経過しています。もうすぐ再就職が決まるかもしれないので、もしかすると失業保険が受け取れない可能性も出てきました。
職業安定所のほうで聞くところによると、法的には、離職票は10日以内に発行するようなっているようですが、罰則規定がないようで、どうすることも出来ないとの事でした。
受け取るはずだった失業保険を会社のほうに請求することは不可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

  1. RE[590]: 離職票について
    エース さん 【2006/04/17(Mon) 17:55:04】【離職票をくれない】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    困りましたね。でも大丈夫。
    事業主が、離職票を交付しない場合は、退職した労働者は、被保険者でなくなったことの「確認の請求」をすることができます(雇用保険法第8条)。
    離職者本人が公共職業安定所(ハローワーク)に対し、文書又は口頭で確認の請求をします(雇用保険法施行規則第8条)。被保険者であったことの確認がなされると、公共職業安定所は、離職者の請求により「離職票」を交付します(雇用保険法施行規則第17条第1項第3号、同条第3項)。
 [588] 住所を知る方法
 鬼平 さん 【2006/04/14(Fri) 00:52:03】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
ある相手から債務名義を取りたくて裁判を起こす予定です。勤め先住所はわかるのですが、なにぶん相手の自宅住所がわかりません。この場合どうやれば相手の自宅住所がわかるのでしょうか。
役所に行けば名前だけで教えてくれるのでしょうか。住所がわからなければ裁判もなにも起こせないと思うのですが。どうでしょうか。お教えください。

  1. RE[588]: 住所を知る方法
    じゅん さん 【2006/04/14(Fri) 11:43:35】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    訴状の送達場所を、勤務先にして、訴え提起できますよ。

  2. RE[588]: 住所を知る方法
    鬼平 さん 【2006/04/15(Sat) 02:18:19】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)

    じゅん様ご返答ありがとうございます。問題はこの次です。訴訟を起こしても、相手は無視すると思われますので、99%欠席裁判になり勝訴になると思います。そこで、次は強制執行で動産執行か債権執行をする予定です。その場合に相手の住所がわからなければ、強制執行が出来ないと思うのですが、いかかですか。
    この場合、相手の住所を知る方法はありますか。

  3. RE[588]: 財産開示手続
    じゅん さん 【2006/04/18(Tue) 21:42:07】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    債務名義(判決)を取った後は、民事執行法196条(平成15年新設)が規定する財産開示手続を利用できます(財産開示手続申立書の書式参照)。
    これで、差押えることのできる財産を探せます。その手続きの中で、住所なども質問できます。
 [582] 事故での治療費の支払いで、健保に切り換えることは
 Tomi さん 【2006/04/13(Thu) 16:10:19】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
平成18年3月27日20:30ごろ
葛西で原付(私)は乗用車に後ろから追突されました。
相手の乗用車はそのまま逃げてしまいました。
警察が来たあとに救急車を呼んでもらい、
西葛西の森山記念病院に搬送され治療を受けました。

怪我はかすり傷程度で、相手も逃げてしまっているので、
事故自体を無かった事にして健康保険(※)に切り替えて治療費を
支払いしたいと森山記念病院に言ったところ、拒否されてしまいました。
仕方なしに31600円を支払ってきました。

(※健康保険に電話して、事故を健康保険で支払う様に出来ることは知ってますが、
事故証明やら7枚程度の書類を提出しなければいけないそうなので面倒なのでパス)

事故での治療費の支払いで、健保に切り換えることは出来ないのでしょうか?。

  1. RE[582]: 第三者行為届
    天使 さん 【2006/04/13(Thu) 19:41:58】[HOME]  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)

    治療を受けるとき、健康保険証を持って、「第三者行為届」を出せば、健康保険を使えます(健康保険法57条1項)。

  2. RE[582]: 事故での治療費の支払いで、健保に切り換えることは
    Tomi さん 【2006/04/13(Thu) 20:02:22】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    レスをありがとうございます。
    第三者行為届というのは、事故証明やら何か書類を書かないといけないのでしょうか?。
    書き忘れておりましたが、病院側は健保を使いたいなら健保へ電話しろと言っておりました。
    ちなみに電話してみたら事故証明やら書類が七枚程度必要だと言われました。面倒なのでパス
 [581] 手形
 ひで さん 【2006/04/13(Thu) 15:32:07】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
以前勤めていた有限会社で、取締役になっておりました。(取締役は一人です。)昨年6月15日付けで辞任、退職いたしましたが、その後、私の名義で手形を発行し(もちろん私は無承諾です)、昨年の11月に不渡りとなりました。その会社には実質的なオーナーがおりますが、登記上は名前は出てません。債権者の方から、取立ての電話や来訪があるのですが、どのように対応してよいか、悩んでおります。よきアドバイスをお願いします。

  1. RE[581]: 手形上の責任
    天使 さん 【2006/04/13(Thu) 16:43:06】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)

    「私の名義で手形を発行し(もちろん私は無承諾です)」なら、あなたに責任はないです。責任があるのは、手形を発行した人です。
    会社名義(あなたが代表者)の場合も、あなたに責任はないです。責任があるのは、会社です。この場合、退職した旨を伝えればよいでしょう。


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