ひどいですね。相手が誰であるか特定できるなら、
肖像権の侵害として、販売の差止めと、損害賠償(慰謝料)請求ができます。認められる損害は100万円くらいになるでしょう。
弁護士費用は自分で負担するのが原則ですが、一部(15%くらい)は請求できるでしょう。
下着姿やセミヌードを撮影した写真を無断で複製した上、インターネットサーバーに保存するなどして、公衆に閲覧可能な状態にした行為は、肖像権及び名誉を侵害する不法行為であるとする損害賠償請求を認めた下記判決
があります。
【東京地方裁判所平成18年11月28日判決】
(オ)さらに,被告らは,タレント・芸能人等の肖像使用行為としては,社会的に許容される範囲内の方法,態様等によるものである旨主張する。
しかし,被告Y1が本件写真をインターネットサーバーに保存するなどし,これを被告Y2が管理・運営して公衆に閲覧可能な状態にしたのは,上記(イ)のとおり,C(原告)の音楽活動等を宣伝するためではなく,無名の女性の容姿として原告の肖像を利用することで,△△△マガジンの読者数を増やして,第三者からの広告手数料を得ることにあった。
そして,本件写真がインターネット上に公開された当時,原告が著名な有名人とはいえなかったこと(弁論の全趣旨)などをも考慮すると,本件写真の使用行為については,通常の人格的利益としての肖像権侵害の事案と同様に考えるのが相当であり,被告らの主張は採用できない。
なお,被告らによる本件写真の使用行為自体も,専ら△△△マガジンの読者数を増やして,多くの広告手数料収入を得たいという営利目的の下,原告を無名の女性として,その下着姿やセミヌードという容姿のみを利用するためインターネット上に広く公開したというものであり,社会的に許容される範囲内の方法,態様等に
よるものとは認められない。
<中略>
以上のほか,本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料としては,100万円が相当と認められる。
以上のほか,本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料としては,100万円が相当と認められる。
なお,被告らは,原告自らが積極的に自己の肖像(水着姿,レオタード姿,ボンデージファッションなど)を不特定多数人に公開していることなどをもって慰謝料
を否認する理由として主張するが,自ら積極的に仕事として肖像を公開している場合(乙3,7)と,本件のように無断で自己の肖像を公開された場合とで,精神的苦痛
の有無を同列に論じることができないことは明らかであり,被告らの主張は採用できない。