先日、身に覚えの無い覚せい剤取締法違反事件で逮捕、勾留された。
顔見知り、といっても仕事関係で数度しか会ったことの無いAが覚せい剤の所持、使用で逮捕され、私から覚せい剤を4,5回買ったと供述しているらしい。つまり私は売人にされてしまったようだ。覚せい剤とは無縁な私が何で逮捕されなければならないのだろうか!!当然、家宅捜索や逮捕後の尿検査でも覚せい剤に関連するような証拠は出ていない。刑事に聞いたところ、本人の供述を裏付けるような証拠類は一切無いらしい。あたりまえだ!!Aは虚偽の供述をしているのだから・・・証拠といえば本人の所持していた覚せい剤と尿検査の陽性反応が唯一の証拠らしい。
こんな状況で裁判所はよく逮捕状を出したものだと呆れてしまう。
その後、20日間勾留され釈放されたが、逮捕歴は一生消える事は無い。どうも納得できないので、Aへの損害賠償請求と誣告で告訴してやろうと思っている。
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RE[545]: 虚偽供述による誤認逮捕
天使
さん 【2006/04/05(Wed) 18:50:29】
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大変な目にあいましたね。
捜査機関に対し、虚偽の供述をした場合は、虚偽告訴(誣告)には当たりません。民事で損害賠償請求は、いいと思います。その場合、Aの虚偽の供述をした供述調書が必要ですね。
そのため、技術的な問題ですが(作戦的に)、同時に、都(県)を被告にして訴えることが必要かと思います。