先日インターネットオークションにて、98000円で自動車を売りました。(9年落ちで12000キロ)
落札者は宮崎県の中古車販売業者で、陸送業者は落札者が手配しました。
車両到着後に落札者からエンジンの不具合(エンストするとの事)を指摘され、業者がエンジン診断機での診断した結果、燃料ポンプ不良で本来修理に10万円以上かかるが、3万円でいいから払って欲しいと言われました。
それが不満なら、返金と陸送代を払うように言われています。
自分で所有していた時には不具合は無く調子良く走っていました。
一応オークションの説明には、現状優先としてあります。
最近ではネットオークションで業者が個人から車を購入し、後から瑕疵担保責任を追及し、値引きさせて、安く仕入れる業者もあるようなので、そのような業者なのかと疑っています。
このような場合こちらに修理代の負担や返品の場合の陸送費を負担する義務はあるのでしょうか?
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RE[338]: オークションでの中古車の瑕疵担保責任
ポパイ
さん 【2006/02/20(Mon) 12:12:02】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
まず、車の瑕疵が真実か、問題です。9年で、1万2千キロも、ちょっとおかしいです。
9年の中古車で、その程度の瑕疵なら、瑕疵担保責任はないでしょう。修理代の負担や返品の場合の陸送費を負担する義務はありません
その程度の中古車に通常ある傷については、瑕疵担保責任はないのです。次の判決を参考にしてください。
東京地方裁判所平成16年4月15日判決
いわゆる「ネットオークション」で売買取引が行われた中古自動車につき、その出品サイトで指摘された損傷以外に修理を要する損傷箇所が存在することが予想された上で開始価格が設定されて出品され、かつ、当該サイトで指摘された損傷以外の損傷が実際にあったとしても、落札者が自ら修理することを予定して落札されたものである場合において、当該自動車に瑕疵があるというためには、前記予想ないし予定を超えた損傷が存する場合であることを要するところ、
前記サイトに、走行自体が不可能であるとか、危険を伴うといった記載がなく、走行それ自体には問題がないかのような記載がさ
れていたときは、当該自動車のガソリンタンクにガソリン漏れが生じている状態は、民法570条の「隠レタル」瑕疵に当たる(金融・商事判例1231号56頁)。
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RE[338]: オークションでの中古車の瑕疵担保責任
カルロス
さん 【2006/02/20(Mon) 13:05:12】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
ポパイさん
回答ありがとうございます。
120000キロの間違いでした。
現状優先としてあったことはどうでしょうか。
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RE[338]: オークションでの中古車の瑕疵担保責任
ポパイ
さん 【2006/02/25(Sat) 00:21:53】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
「売主に瑕疵担保責任がない」と表示しないと、売主は責任を負います。現行優先では、難しいでしょうね。
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RE[338]: オークションでの中古車の瑕疵担保責任
ポパイ
さん 【2006/02/25(Sat) 10:08:26】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
現行優先→現状優先と訂正します。
現状優先との言葉では、瑕疵担保責任はないとは解釈されないでしょう。