以前にもココに書き込ませていただきました者です。今回は別件ですがまたコンピュータに関する話です。良きアドバイスをお願いいたします。
今年に入ってから購入したPDAの件ですが、以下の様な現象が起こりました。オンラインサイトから一緒に購入したキーボードが正しく動作しないと言うものです。
@販売側のDellではその現象について少なくとも前モデル機種からの現象であることを知っている。
ADellサイトではそのような事実の記載は一切無い。
B今現在でもセットとして購入可能な状態にある。
この場合、瑕疵担保責任に当たるのではないでしょうか。また企業はきちんとそのような現象が発生している事を購入者へ伝えなければいけないのでは内でしょうか。
このような場合、購入代金の一部変換を求めることができるのか。
以上になります。よろしくお願いいたします。
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RE[263]: 瑕疵担保責任
えとな
さん 【2006/01/30(Mon) 20:51:14】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
まず、保証書などの中に瑕疵、故障の場合の規定があります。それが、優先します。Dellが故意であることは、保証書の中で、Dellの責任を、民法の規定より軽くしている場合(責任の期間など)、その規定は無効になりますね。
通常、修理をしてもらうことになります。
次に、瑕疵のために使えないならば、契約解除ができます。
修理をしない場合は、あなたが独自に修理して、修理代金を請求することになります。
代金一部返還のような権利は、通常、ないと思います。