友人がある件で逮捕され3年の実刑が来ました
もう、拘置所に移動して、年内は拘置所で過ごし、
年明けに刑務所に行くようです
今まで、保釈保証金を払って実家にいたんですが、裁判当日は普通に出廷したようです
「判決が出てからも2週間は家にいれるから、年内は家で暮らせる」と弁護士に言われてたので、身辺整理はせずにいたんですが、
実刑判決即勾留でした。だから、準備もままならず、会いたい人にも会えず刑務所いきです
犯罪を犯したのはもちろん本人が悪いけど、色々助けてくれるのが弁護士なのに、その友達の弁護士はろくに働きもせず、
ただ、手続きだけしただけなのに、高い裁判費用を払わせた感じだそうです
こういう場合、別に裁判を起こす気はないですが、職務怠慢で、多少、弁護士料を返せとかいえないのでしょうか?
もしかしたら、嘆願書などもらえる可能性があったのですが、こっち側から見て、弁護士が「どうせ実刑だ・・・」という感じで、一生懸命してるそぶりが見えなかったです。今更遅いですが別の弁護士に頼めばよかったと後悔です。
- RE[1643]:
控訴と保釈
かめきち さん 【2006/12/25(Mon) 22:11:28】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1;
.NET CLR 1.1.4322)
弁護士の処方ミスやね。
親族から弁護士会に苦情言って
お金を返してもらおう。
- RE[1643]:
保釈
じゅん さん 【2006/12/30(Sat) 23:49:45】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET
CLR 1.1.4322)
実刑判決があると、保釈は失効します。そこで、控訴し、再度、保釈が認められれば、収監されません。控訴と保釈申請はしたのですか。