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 [1027] 鉄筋の太さの発注ミス
 オカッチー さん 【2006/08/01(Tue) 22:42:45】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
 8月末に完成予定のマンションの仮契約をしています。先日突然マンションの完成が3ヶ月間遅れますと言われ、その理由とて業者の発注ミスがあった為と言われました。

 これまでの経緯は、今年の4/30仮契約で手付の10万円を支払う。5月のGW頃に某会社の発注間違い発覚し、調査の為工事ストップ。その間私達には知らせてくれていません。ストップの間、2度程内装の打合せに行きました。7/15発注ミスをして工事がストップしていた報告を受けました。説明の要点が解らなかったので文章でお願いしますってお願いしました。7/22先日説明された上司の人から今度は説明がありました。内容は「鉄筋の太さの発注ミス!」気が付かずに工事は進んでいて、気が付いてから検討し、再度設計をし直した。それを日本ERIに出して確認をしてOKを貰ったので、今回報告に至った。との事。
 鉄筋の強度が落ちた分、別の場所に鉄筋を長くして強度を上げている。その為、立体駐車場が増えてしまった。後は専門用語を使われるのでよく解りません。あと「発注ミスのあった部分の変更箇所、及び、その経緯を文章として、出すつもりはありません」と言われました。

 今後、どのように話を進めていけばいいでしょうか?今は、業者側の「鉄筋の太さの発注ミス」と、そのことに対する対応の悪さに、不信感がつのっています。どのような交渉ができますか?
 仮契約するまでいろんなマンション・一軒家を見て回ってきたのに、また1から始めるのは考えられません。あちらの条件として3ヶ月分の家賃は負担してくれるそうです。やっぱり文章を貰うのは無理なのでしょうか?

  1. RE[1027]: 鉄筋の太さの発注ミス
    ポパイ さん 【2006/08/02(Wed) 11:42:06】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    販売側が「3ヶ月分の家賃は負担してくれる」なら、その程度で、妥協したら、よいと思います。期限を定めて、契約を解除する方法もありますが、解除が認められるか、明確ではありません。

  2. RE[1027]: 鉄筋の太さの発注ミス
    ぽこぽん さん 【2006/08/05(Sat) 09:26:08】  
     Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)

     オカッチーさんが最終的に何を求めるか、によって手段が変わると思います。文書を要求しているところから見て、その施行ミスの技術的不安(耐震強度など) を持っていると推測されますが、それなら第三者の建築士などに相談した方が良いと思います。マンション販売会社はこう言っているが妥当か、とか、逆に建築士からはこういう質問をしてくれ、とかいうやりとりがあるでしょう。建築士の相談料は自腹になると思いますが、高い買い物なので、安心料だと思った方が良いでしょう。あるいはまた一から全部やり直す手間と比較しても、納得できるのではないでしょうか。 もちろん構造上問題があればそれを根拠に契約解除できますし、必要な資料を提出しなければ法的手段で提出させることも可能です。一方で問題が無ければ安心して住めるでしょう。
     全くの推測ですが、恐らくは当初手抜き工事をしていたんだけど、例の姉歯事件が問題化して、ウチの会社もヤバイから今直せるものは修正するべ、ということになったんではないかと思います。(だから、何も知らずにそのまま遅れ無く入居していた時よりも安心かも)

     但し、最初から契約解除を狙うなら、また別の先方になるでしょう。
    損害賠償としては、入居遅れの分の家賃は妥当だと思います。
    尚、交渉は早い方が良いと思います。入居前までにあらかた見通しをつけておくべきでしょう。
 [1025] いまさら納税しろと?
 miho さん 【2006/07/31(Mon) 19:15:56】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; i-NavFourF)
5年前に自分名義のまま知人に車を譲渡 その後知人が消息不明になりました。その次点で県税事務所に話をし、納税免除になったのに先日イキナリ納税書が送られてきて支払い要求 県税事務所に電話をし「ここ数年は請求が来なかったのに今更払えない」と言うと「免税は間違い」と平謝り 納得がいきません 弁護士さんに相談したほうがいいのでしょうか?

  1. RE[1025]: いまさら納税しろと?
    ぽこぽん さん 【2006/08/03(Thu) 22:55:03】  
     Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)

    あなた自身に「その次点で県税事務所に話をし、納税免除になった」という証拠がどのくらい用意できるかに依存すると思いますよ。口約束なら役所は動きません。しかし、当時の担当者が何かしら書類を出していれば、それを根拠に戦うことは可能かと思います。

  2. ありがとうございました
    miho さん 【2006/08/06(Sun) 17:41:12】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; i-NavFourF)

    免税の約束の時には後日こうなるとは思っていなかったので書面での証拠になるものは発行してもらっていません。ですが昨年の税金に関しては請求がなく今年5年目で請求できる最後の年となり慌てて支払の催促にきたようです。当時の担当者もいなく直接に話もできないと言われましたが、当時の担当者に負担させるべきと話をしました 上司に相談して再度話しに来るそうです 延滞金は勿論、納税額の半分でもいいから・・って・・なんじゃそりゃあ・・です(苦笑)
 [1024] お金の貸し借りについて
 サブロウ さん 【2006/07/31(Mon) 17:40:39】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
現在、先輩に現金24万円を貸しています。離婚の事情などでお金が必要なので貸しています。
お金を返す保証として保険証を預かっていますが、正直少し心配です。自分はお金に困っていないので、今のところは大丈夫です。しかし、もし自分が会社をやめたり、先輩が会社を辞めたりした場合、保険証を返す時に、もうしばらく待ってほしいと言われ、後になって先輩が音信不通になり、お金がもどってこない可能性が無いとも限りません。
自分としてはお金を貸したという完全な証明書がほしいので、その場合どうすればよいのか、アドバイスお願いします。

  1. RE[1024]: お金の貸し借りについて
    じゅん さん 【2006/07/31(Mon) 21:01:50】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    まず、「借用書、次に請求です。借用書には、返済期日は書いてなくてもいいです。
    諦めないこと、債権を時効消滅させないことが重要です。
 [1021] 賃金遅滞利息の記事について
 でんでん さん 【2006/07/25(Tue) 23:06:49】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
サイト内の賃金遅滞利息の記事読みましたが民法や商法の法定利息は別段の取り決めがない場合に適用される利息であって、就業規則に別段の定めがあればその利息、約定利息が適用されるのではないでしょうか。賃金遅滞について普通就業規則で定めることはないでしょうが、法定利息よりも低い利率を定めることは経営者にとって有利なのでありうると思います。もちろん年利0.1%のような極端に低い利率は公序良俗違反が考えられますが年利4%等なら優先されると思います。
ちなみにその記事は
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rotinson.html

  1. RE[1021]: 賃金遅滞利息の記事について
    でんでん さん 【2006/07/26(Wed) 20:12:57】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)

    自己レスですが民法のこの規定がありました
    419条
    金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

    就業規則等で4%とかと定めても法定利率6%(5%)が適用になるようですね。法定利率が約定利率よりも優先されることがあるとは意外でした。債務不履行の被害者の救済という立法趣旨もあるとは思いますが。


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