離婚して、
親権も、監護権も私にあります。元妻は近くに住んでいたため、子どもは自由に行き来させていました。
ある日から、子供を帰してくれなくなったので、家庭裁判所に、子どもの引渡しの申し立てをし、審判の最中でしたが突然元妻は子どもを連れて、アパートを引き払い、仕事もやめ行方不明となりました。
実家の親が関わっているものと思われます。審判では私の元に日数をかけつつも、帰すようにというものでした。
もちろん、所在をさがし裁判を続行するつもりですが、こういう場合どうなるのでしょうか。
また、弁護士を依頼する必要もあり、裁判などの交通費などもかかると思いますが、慰謝料の請求とかもできるのでしょうか。おおまかな説明で申し訳ありませんが、教えて下さい。お願い致します。
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RE[946]: 子どもの引渡し
エース
さん 【2006/07/08(Sat) 16:01:01】
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子供を連れていったときに、すぐ警察に、「誘拐」として訴えればよかったですね。今からでも、できるのでは。
それと、子供の引渡しの仮処分を申立てればよかったです。
審判が出たならば、あとは、強制執行です。裁判所に強制執行の申立てをしてください。
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RE[946]: 子どもの引渡し
たか
さん 【2006/07/08(Sat) 18:48:10】
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エースさん、ありがとうございました。警察には何回も行きました。誘拐の告訴もやりました。警察はまったく相手にしてくれませんでした。どうも警察は市民のためにあるものではないようです。
ひょっとして、私がやっていたのは仮処分だったかもしれません。一度だけ元妻と電話で話ができましたが、元妻はなぜか裁判は無効だと言っていましたので。裁判所は相手のいる場所でしか裁判はできないと言っています。
相手がいる所の裁判所に再度申し立てて、審判(判決?)がでれば強制執行ということでしょうか?
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RE[946]: 子どもの引渡し
エース
さん 【2006/07/08(Sat) 21:36:10】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
警察に告訴状を提出しておけば、そのうちに調べます。
子供の引渡しを求める審判を家裁に申立て、仮処分が必要です。時間が経過すると仮処分は無理ですが、引渡しの審判は認められます。これは、技術的な問題もありますから、弁護士に依頼すべきです。
なお、子供が自分の意思で母親のところにいる場合は、引渡しは無理ですね。