5年前、知人2人(A,Bとします)が起業するので、お金を貸して欲しいと持ちかけられ、
旧知の人間だったこともあり、借用書なし、期限指定もなしに200万円貸しました。
その際、最終的にはBと連絡し、Aの銀行口座へ振り込みました。
その2年後、私から返して欲しいという旨を2人へ連絡し、その2〜3ヵ月後、Bが失踪してしまいました。
そしてAとお金について話したところ、貸したお金はBが持ち逃げし、A自身もBへお金を
数百万貸していると言いました。
ただ、Aはお金を返してくれる意志はあったようで、一括返済は難しい為、分割で少しづつ返すと
言ってくれました。
しかし、現時点で返すと言ってから2年が経っており、度々電話で連絡しているのですが、「返す」とは
言うものの一向に返してくれません。
挙句に「K(私)とBの間の問題だ」などと言い始めました(Bは現在も行方不明)。
ほとんどのやり取りを口頭で行っていましたが、証拠(?)として残っているのは、
私がAの口座へお金を振り込んだ明細(振込票)と、Aの口座番号が記されたBからのメールのみです。
私としては、Aに全額返済を求めづらいところもありますが、私としても持ち逃げなどの話はAとBの間の問題であり、
公的に証明できるのは私がAの口座にお金を振り込んだという事実のみです。
このような状態で、私がAに貸金請求をすることが可能でしょうか。
また、その際、全額請求することは現実的なのでしょうか。
ご意見、アドバイスなどをお聞かせいただければ幸いです。
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RE[889]: 振込票だけだが、貸金請求は
えもり
さん 【2006/06/27(Tue) 16:59:27】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
Aの口座に振り込んだのですから、Aに貸したこと、あるいは、贈与したことになります。通常、他人なら、贈与する理由がないので、貸金です。
振込票があるなら、十分な証拠です。返済請求できます。
金額も大きいですから弁護士に相談する価値があります。
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RE[889]: 振込票だけだが、貸金請求は
K
さん 【2006/06/28(Wed) 23:41:28】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; Lunascape 3.5.4)
えもりさん、レスありがとうございました。やはりそういう考え方でよいのですね。
その相手が遠隔地ということもあり、裁判になると費用面などで気になることがいろいろありますが、
一度、正式に弁護士さんへ相談してみようと考えています。