なんでも/法律相談掲示板
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 [509] 病気のため弁護士に依頼したい
 どんぐり さん 【2006/03/20(Mon) 03:16:37】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
裁判中で病気が悪化してしまっており、ほとんど寝たきりで、自分で出来なく
なってしまっているのですが、どうしたらよいでしょうか?
裁判の手続きを した時は元気だったのですが、その後病状が急変してしまいまして、やっぱり 弁護士さんに委任しておけば良かったと後悔しています。
弁護士さんに相談したいのですが、法律事務所等に私が行かないと相談は無理でしょうか?
よろしくお願いいたします。

  1. RE[509]: 病気のため弁護士に依頼したい
    じゅん さん 【2006/03/20(Mon) 08:53:17】【HOME】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    余りに少額な事件、勝訴の見込みのない事件は弁護士に依頼しても、意味がありません。請求している金額がある程度大きいこと(300万円以上)、あるいは、社会的に意味のある裁判であること、勝訴の見込みがあることなどの条件があるなら、弁護士に依頼する意味があります。
    具体的には、誰か知人に紹介してもらうと良いです。あるいは、知人に弁護士会あるいは、自治体の法律相談に行ってもらってください。そこで、弁護士を選び、弁護士に、通常の着手金の外に、1回当たり、日当(1万円〜2万円くらい)を払って、自宅に来てもらい、直接会うとよいでしょう。
    上に全国の弁護士会を挙げておきます。
 [505] 車の個人売買
 くるま さん 【2006/03/19(Sun) 14:08:17】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)
相談させてください。
先日、インターネットで知り合った相手に車を売りました。後日、売った
相手から「車体番号に偽造が確認できた。車体番号が車検証のものとは違
うから返金しろ。」とクレーム。
返金に応じなかったところ、訴状が届きました。
(1)錯誤無効(2)詐欺による取消(3)瑕疵担保責任を追求しています。

全くの寝耳に水状態です。

現在、確実に言えることは
1.相手の名義変更時に陸運局で番号検査済み。
2.瑕疵担保責任無しの契約書有り。ノークレームノーリターンとの記載
も。
3.相手は車業者で、2度も現車確認の上、購入
4.自分も個人の相手からその車を購入したが問題無く陸運局で名義変更出
来た点。ディーラーでの新車保証継承済み。
が挙げられます。

自分は全く相手に応じる意思はないのですが、訴状が届いているので、こ
のような場合、どう対処したらよろしいでしょうか?相手は弁護士まで立
ててきています。
大変お忙しい所申し訳ございませんが、アドバイスよろしくお願いしま
す。

  1. RE[505]: 車の個人売買
    もも さん 【2006/03/19(Sun) 14:37:09】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)

    錯誤は、車体番号の偽造とのことでしょう。問題になりそうです。
    詐欺は、どこに詐欺があるかわかりません。あなたに、詐欺の行為はないので、これは大丈夫。
    瑕疵担保責任はなしとの契約ですから、大丈夫。
    あなたも、弁護士に依頼するか、自分で本を読み、答弁書を提出し、闘ってください。勝ち目は、相当あります。
    答弁書の作成は、参照先↑を参考にして下さい。

  2. RE[505]: 車の個人売買
    くるま さん 【2006/03/21(Tue) 10:39:32】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

    ももさん
    早速のご回答本当にありがとうございます。自信がつきました。まずは自
    分で答弁書を書いてみます。
    お忙しいところ、申し訳ありませんが、もう一つお聞かせ下さい。
    契約書には、瑕疵が見つかった場合「売り主の修理負担割合0%」という記
    述になっているのですが、このような場合でも有効ですか。
    また、適切に名義変更が完了しているのに(今現在も問題無く所有できて
    いる)のに弁護士を立ててまで訴える意図がわかりません。何か勝因が見
    込めるからなのでしょうか。
    お答えいただきますようよろしくお願いします。

  3. RE[505]: 車の個人売買
    もも さん 【2006/03/21(Tue) 23:06:13】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    「売り主の修理負担割合0%」という条項は、例がないですが、瑕疵担保責任の規定は任意規定ですので、書いてある通り効力を生ずるのではないかと思います。
    相手の意図については、わかりません。

  4. RE[505]: 車の個人売買
    くるま さん 【2006/03/22(Wed) 09:15:28】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

    ももさん。
    ご回答ありがとうございました。頑張って闘ってみます。
 [500] 保全処分申立をしてもらえなかった
 さくら さん 【2006/03/18(Sat) 19:13:57】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
民事で不法行為による損害賠償請求を17年2月に提訴しました。
あと2回くらいの公判で結審するような様子です。裁判は証拠もありこちら有利で進んでいます。先日被告の不動産の登記簿謄本を取ったところ、被告名義の不動産が17年4月に全て被告の妻と娘に譲渡されていました。
質問は以下です
1提訴後すぐ「被告の不動産を差し押さえておきたい」と希望しましたが、 弁護士さんに「その必要は無いでしょう」といわれ差し押さえしませんで した。その時差し押さえておけば名義を変えられることも無かったのに と不満です。どうして弁護士さんはそのような判断をしたのでしょうか?
2強制執行妨害罪で民事の被告を刑事で告訴できるでしょうか?
 警察は受理してくれるでしょうか?
3そのほかどのような方法があるでしょうか?

以上3点について教えて頂けたら幸いです。

  1. RE[500]: 仮差押
    エース さん 【2006/03/18(Sat) 22:01:54】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    なぜ仮差押をしなかったか、それは、依頼している弁護士に尋ねるのが一番よい方法です。仮差押には、余分な弁護士費用と保証金(請求債権の2割り)が必要です。

    強制執行妨害罪で告訴できます。弁護士費用がかかります。警察は受理します。
    詐害行為取消訴訟を提起するとよいでしょう。
    いずれにしても、弁護士費用がかかります。
    問題は、請求している債権がいくらであるかです。金額が大きく、依頼者が必要な弁護士費用を負担するなら、弁護士は事件を引き受けるでしょう。
    金額が小さく、依頼者が費用の節約を希望するなら、弁護士は、依頼者が望む費用の範囲内で事件を処理するでしょう。

  2. RE[500]: 仮差押
    さくら さん 【2006/03/20(Mon) 04:31:04】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    エースさんへ
    お返事ありがとうございました。もう少し詳しく教えて下さい。

    仮差押について 「保証金はいくらでもいいですから覚悟していますから」とお願いしたのに、してもらえなかったのは「弁護士費用はいくらですか」と私のほうから尋ねなかったせいかも知れません。いずれにしろ、いまさら仮差押してもらえなかった訳をたずねると弁護士さんを非難するような言い方をする可能性がありますので この後のことを考えたいと思います。

    請求額は1500万円です。強制執行妨害罪で告訴すると弁護士費用はいくらかかるでしょうか? 受理されたとして起訴までもっていけるでしょうか? 起訴までいったとして被告人はどうなるのでしょうか?小額の罰金でおしまいなんてこともあるのでしょうか?

    詐害行為取消訴訟を提訴すると弁護士費用はいくらかかるでしょうか?
    強制執行妨害罪と両方やってもよいのでしょうか?
    詐欺行為取消権を調べたところ「受益者の用件」ということで「受益者や転得者が詐欺行為に当たることを知っていなければ取り消しの対象にならない」とありました。被告は妻や娘に譲渡しているが妻や娘が「知りませんででした」と口裏を合わせれば詐欺行為取消訴訟を提訴してもこちらが負けるのではないでしょうか。

    弁護士さんは今民事でお願いしている弁護士さんがいいのか。違う弁護士さんがいいのか。その辺のところも教えて下さい。
    よろしくお願い致します。

  3. 仮差押、詐害行為取消訴訟
    エース さん 【2006/03/20(Mon) 10:14:35】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    請求債権が1500万円で、標準着手金が84万円です。でも、一度別事件を頼んでいるのですから、50万円くらいに安くしてもらえます。
    まず、妻と娘に仮差押をしたらいかがですか。その着手金は30万円〜50万円でいいと思います。
    その後の様子を見て、詐害行為取消訴訟を提起したらいかがですか。
    今の弁護士さんに頼んでいいと思います。
    告訴は、いいのでは。そこまでやると、お金と手間がかかりすぎ。

  4. 仮差押 詐害行為取消訴訟
    さくら さん 【2006/03/20(Mon) 15:16:33】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    エースさんへ
    何度もお答えいただき、本当にありがとうございました。感謝致します。
    ついでにもうすこし教えて下さい。

    「まず妻と娘に仮差押したらいかがですか」とアドバイスいただきましたが
    民事の被告以外の人に仮差押の申し立てをしてそれがすぐに認められるものでしょうか また妻と娘に仮差押できたとしてそれがこちらにどのような
    メリットがあるのでしょうか 被告が「仮差押はずし下さい ちゃんと払いますから」といって来るのを期待するということでしょうか
    妻と娘に仮差押することのこちらのメリットが今ひとつわかりません。
    詐害行為取消訴訟は誰に対して提起するのでしょうか。
    以上のようなことは依頼している弁護士さんに伺うことかもしれませんが、
    伺う前に予備知識があると非常に助かります。
    よろしくお願い致します。

  5. 仮差押 → 仮処分
    エース さん 【2006/03/20(Mon) 21:20:35】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    間違えました。この場合、被告に対する保全処分は仮差押ですが、被告の妻と娘に対する保全処分は仮差押ではなく、仮処分です。
    基本的に、わからないことは、ご自分の弁護士に尋ねるとか、任せるとかの姿勢が必要です。
    不動産の名義が、娘と妻から、さらに、他に移転される危険がありますね。その対策として仮処分をするのです。被告の妻と娘に対し詐害行為取消し訴訟を提起することが前提です。

  6. RE[500]: 仮処分
    さくら さん 【2006/03/21(Tue) 03:27:33】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    ありがとうございました。
    納得いたしました。
    これから弁護士さんと二人三脚でがんばるつもりです。


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