余りに少額な事件、勝訴の見込みのない事件は弁護士に依頼しても、意味がありません。請求している金額がある程度大きいこと(300万円以上)、あるいは、社会的に意味のある裁判であること、勝訴の見込みがあることなどの条件があるなら、弁護士に依頼する意味があります。
具体的には、誰か知人に紹介してもらうと良いです。あるいは、知人に弁護士会あるいは、
自治体の法律相談に行ってもらってください。そこで、弁護士を選び、弁護士に、通常の着手金の外に、1回当たり、日当(1万円〜2万円くらい)を払って、自宅に来てもらい、直接会うとよいでしょう。
上に全国の弁護士会を挙げておきます。