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RE[500]: 仮差押
エース
さん 【2006/03/18(Sat) 22:01:54】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
なぜ仮差押をしなかったか、それは、依頼している弁護士に尋ねるのが一番よい方法です。仮差押には、余分な弁護士費用と保証金(請求債権の2割り)が必要です。
強制執行妨害罪で告訴できます。弁護士費用がかかります。警察は受理します。
詐害行為取消訴訟を提起するとよいでしょう。
いずれにしても、弁護士費用がかかります。
問題は、請求している債権がいくらであるかです。金額が大きく、依頼者が必要な弁護士費用を負担するなら、弁護士は事件を引き受けるでしょう。
金額が小さく、依頼者が費用の節約を希望するなら、弁護士は、依頼者が望む費用の範囲内で事件を処理するでしょう。
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RE[500]: 仮差押
さくら
さん 【2006/03/20(Mon) 04:31:04】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
エースさんへ
お返事ありがとうございました。もう少し詳しく教えて下さい。
仮差押について 「保証金はいくらでもいいですから覚悟していますから」とお願いしたのにしてもらえなかったのは「弁護士費用はいくらですか」と私のほうから尋ねなかったせいかも知れません。いずれにしろ、いまさら仮差押してもらえなかった訳をたずねると弁護士さんを非難するような言い方
をする可能性がありますので この後のことを考えたいと思います。
請求額は1500万円です。強制執行妨害罪で告訴すると弁護士費用はいくらかかるでしょうか? 受理されたとして起訴までもっていけるでしょうか? 起訴までいったとして被告人はどうなるのでしょうか?小額の罰金でおしまいなんてこともあるのでしょうか?
詐害行為取消訴訟を提訴すると弁護士費用はいくらかかるでしょうか?
強制執行妨害罪と両方やってもよいのでしょうか?
詐欺行為取消権を調べたところ「受益者の用件」ということで「受益者や転得者が詐欺行為に当たることを知っていなければ取り消しの対象にならない」とありました。被告は妻や娘に譲渡しているが妻や娘が「知りませんででした」と口裏を合わせれば詐欺行為取消訴訟を提訴してもこちらが負けるのではないでしょうか。
弁護士さんは今民事でお願いしている弁護士さんがいいのか。違う弁護士さんがいいのか。その辺のところも教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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仮差押、詐害行為取消訴訟
エース
さん 【2006/03/20(Mon) 10:14:35】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
請求債権が1500万円で、標準着手金が84万円です。でも、一度別事件を頼んでいるのですから、50万円くらいに安くしてもらえます。
まず、妻と娘に仮差押をしたらいかがですか。その着手金は30万円〜50万円でいいと思います。
その後の様子を見て、詐害行為取消訴訟を提起したらいかがですか。
今の弁護士さんに頼んでいいと思います。
告訴は、いいのでは。そこまでやると、お金と手間がかかりすぎ。
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仮差押 詐害行為取消訴訟
さくら
さん 【2006/03/20(Mon) 15:16:33】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
エースさんへ
何度もお答えいただき、本当にありがとうございました。感謝致します。
ついでにもうすこし教えて下さい。
「まず妻と娘に仮差押したらいかがですか」とアドバイスいただきましたが
民事の被告以外の人に仮差押の申し立てをしてそれがすぐに認められるものでしょうか また妻と娘に仮差押できたとしてそれがこちらにどのような
メリットがあるのでしょうか 被告が「仮差押はずし下さい ちゃんと払いますから」といって来るのを期待するということでしょうか
妻と娘に仮差押することのこちらのメリットが今ひとつわかりません。
詐害行為取消訴訟は誰に対して提起するのでしょうか。
以上のようなことは依頼している弁護士さんに伺うことかもしれませんが
伺う前に予備知識があると非常に助かります。
よろしくお願い致します。
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仮差押→仮処分
エース
さん 【2006/03/20(Mon) 21:20:35】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
間違えました。仮差押ではなく、仮処分でした。
基本的に、わからないことは、ご自分の弁護士に尋ねるとか、任せるとかの姿勢が必要です。
不動産の名義が、娘と妻から、さらに、他に移転される危険がありますね。その対策として仮処分をするのです。詐害行為取消し訴訟を提起することが前提です。
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RE[500]: 仮処分
さくら
さん 【2006/03/21(Tue) 03:27:33】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
ありがとうございました。
納得いたしました。
これから弁護士さんと二人三脚でがんばるつもりです。