個人の私生活上の自由として、人は、みだりに自己の容貌ないし姿態を撮影され、これを公表されない人格的利益(いわゆる肖像権)を有し、これは、法的に保護される権利であり、これを侵害すれば、
肖像権侵害であり、民事上不法行為が成立し、損害賠償の対象となります。
そうすると、あなたが、指摘した学校の行為は、肖像権侵害と言えます。
ただし、「合唱コンクールのビデオ」は、撮影、発表を事前に同意していたと解させる可能性は少しありますね。でも、中学生は未成年ですから、親権者(親)の同意があったと認定するのは無理かな。
このような問題があるので、学校は、事前に同意をとる必要がありますね。