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2015.7.9mf
不動産売買契約の解除、取消
不動産売買契約で注意しなければいけないことは、後でキャンセルするような契約をしてはいけないのです。
特に、不動産を買う契約の際には気をつける必要があります。
土地、建物を見て、一目ぼれして契約することは避けるべきです。契約の際は、1人で行かず、友人など冷静な目を持った人に同行してもらうとよいでしょう。一度行っただけで決めずに
、何度も現地を見てチェックしてから契約する必要があります。
しかし、契約をしてしまった場合でもキャンセルができる場合があります。
- クーリングオフ
宅地建物取引業者が売主で、事務所以外の場所で契約を締結した場合は、8日間はキャンセルできます(宅地建物取引業法37条の2)。
- 意思表示の取消し
業者が売主で重要な事項につき事実と異なることを告げたような場合は、追認ができるときから6ヶ月あるいは、契約のときから5年間は取消しできます(消費者契約法)。
- 手付け解除
契約の相手が履行に着手するまでは(あるいは決められた期間は)、手付け放棄乃至手付け倍返しをして契約を解除できます(民法557条1項)。
2012.11.27